KURAGE online | 精神障害 の情報 > 複数事業労働者 全業務の負荷を総合評価 改正労災法運用で通達 厚労省 投稿日:2020年9月24日 現時点においては、脳・心臓疾患と精神障害を要因とする疾病が対象で、一つの事業における業務上の負荷のみでは業務と疾病の間に因果関係が認め 一つ23事業3因果関係3対象62心臓疾患7業務24業務上1現時点4疾病7精神障害920脳26要因19負荷24間18 続きを確認する