KURAGE online | 精神障害 の情報 > 精神障害者である短時間労働者の雇用に関する実態調査 ~雇用率算定方法の特例が適用され 投稿日:2021年3月11日 ① 精神障害者である短時間労働者(※)であること. ②(ア)(イ)のいずれかに該当すること. (ア)雇入れから3年以内であること. (イ)既に在職して ア1イ1短時間労働者2精神障害者2633年以内1 続きを確認する