KURAGE online | 精神障害 の情報 > 『懲役4年6か月の判決』叔父に “縁談を勝手に断られ” 叔父の孫が住む敷地内に放火『住宅などを ... 投稿日:2024年2月1日 きょう(2月1日)の判決で熊本地裁の平島正道(ひらしま まさみち)裁判長は、岩下被告の精神障害に関して「短絡的に犯行に及んだ経緯や動機は身勝手関連キーワードはありません 続きを確認する