KURAGE online | 精神障害 の情報 > 【助成金の解説】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)/岡 佳伸 - 労働新聞社 投稿日:2024年3月2日 ただし、重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を一週間の所定労働時間が30時間以上で雇い入れる場合は在職者であっても助成対象となります③関連キーワードはありません 続きを確認する