KURAGE online | 精神障害 の情報 > 同居女性の死体遺棄、男に懲役14年判決 京都地裁「危険かつ悪質」 投稿日:2021年3月4日 公判で検察側は、被告の男は精神障害があるものの、自らの人格に基づいて犯行に及び、完全責任能力があると指摘。弁護側は、心神耗弱状態だった 人格5公判10弁護側52心神耗弱状態9検察側22犯行46男10精神障害920自ら6被告76責任能力32 続きを確認する