KURAGE online | 精神障害 の情報 > 障がいを持たれる方の「働く」を叶える支援員の想い 投稿日:2020年11月27日 支援を受けられるのは、療育手帳・精神障害者手帳をお持ちの18歳以上65歳未満の方で、利用できる期間は原則として2年まで。必要があれば、 18歳以上65歳未満12年1お持ち18原則3支援32期間9療育手帳63精神障害者手帳13 続きを確認する